大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1715 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人船内正一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点及び第二点について。

原審は、第一審判決の証拠説明中に、証人A、Bの「検証現場における供述」と

記載されているのは、検証現場における同証人等の各尋問調書中の供述記載の意味

と解せられるから、第一審判決は虚無の証拠によつて犯罪事実を認定したものでは

ないと判断しているのであつて、所論援用の各大審院判例とは事例がちがい、何等

これと相反する判断を示しているわけではない。従つてこの点の所論は理由がない。

つぎに、第一審判決が「現場検証の結果」を証拠としていることに対する非難は、

明らかに控訴趣意中にはふくまれていないのであり、また刑訴三九二条二項は同条

項所定の事由について控訴審に職権調査の義務を課するものではないから、論旨は

採用できない。

第三点及び第四点について。

所論はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。

なお、記録を精査しても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて刑訴四〇八条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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